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普段は何も感じないけど、何かあったとき相談相手はいらっしゃいますか?
当事務所では、会社の人事総務部の代わりとして労務顧問の業務を承っています。
御社にとって当事務所が必要な時にはいつでもご連絡ください、以下に、あんな件やこんな件いくつかを例示してみます。(守秘義務がございますので詳細については伏せさせていただきます事をご了承ください。)
新たな社員を雇う場合、事前に何回かの面接を行い、それなりのスキルや経験値等を確認したうえで採用するのが普通です。ですけどね昨今、求人募集を出すと、求職者からではなく、「良い方がいます、是非御社にご紹介したいと思います。」って電話がかかってきたりするんです。
無事にマッチングできれば良いですよ、そうじゃない場合も結構あったりするわけで、人がいないからって慌てて採用してしまい、仕事させてみたら全くできない方だったりするケース、最近は結構見られます。
最初からお話しして頂ければその段階で提案はできたのに、ここにきてのご相談は私にとっては「何で言ってくれないかったの」って言いたい所をこらえつつじっくりとお話聞いてみます。ここで大事なのは雇用契約書です。雇用契約書には法律で書面にしなくてはいけないことを記載すればいいだけではありません、こんなケースも予測して一言二言付け加えるのが大事。結果、大事に至らずに職種の変更であったり、場合によっては給与の変更や、もっと言っちゃうと、ご縁が無買ったかもしれません、なんてケースも出てきます。
お互いが「こんなはずじゃあ?」って思ってるかもしれません、早めに相談して下さい、労使トラブルになる前に未然に解決していきます。
昔は60歳になったサラリーマンの方、老齢厚生年金が加入要件を満たしていれば60歳から受給できました。あの頃はそれに合わせて給与を下げて、雇用保険から高年齢雇用継続給付を受けられるようにして、実質の手取りをあまり下げないようにして、定年後再雇用をしていました。
さて、昨今の状況はというと、生年月日に合わせて徐々に徐々に年金受給できる年齢が最終的には65歳になるように法改正されています。こんな場合の再雇用制度はどうしましょうか?って話がすごく聞かれます。
この場合も色々なケースがあります、会社にとってどうしても残っていただき、後輩に仕事をきちんと伝えてほしい方、とりあえず何年間かだけ現在の業務を続けてほしい方、もういらない方もいらっしゃいます。個人個人の事情と会社にも事情がありますので、ここはとってもデリケートな部分です。
こんな場合、全部をまとめてやっつける訳には行きませんので個別の相談になります。現在では65歳までのライフスタイルをどうするかっていうのがポイントになるかもしれません。当事務所ではそんな個別の問題を含めた問題解決も承っています。
原則は会社と社員の共存共栄!かな?何なりとおっしゃって下さい。
共働きが当たり前になってきている気がする今日この頃、女性社員にとって出産、育児って昔と変わらず大変です。今の世の中の旦那さんは私たちの時代と違って協力的ですけど、それでも最初のお子さんの時は何でも初体験、どうしていいのかわからない状況の中全てがリハーサルなしの子育てとなります。
会社にしても、お子さんが生まれる社員さんがいるてことは産休、育児休業で代替要員を探すか、在籍メンバーで仕事の穴を埋めるか、色々と判断に困るケースも出てきます。
生まれてくる子を持ったママには産前産後休暇、育児休業休暇の期間の休業給付をもらっていただき育児に専念してもらいます。その間に保育園が見つかると良いですね。そして会社にとっても働きやすい環境づくりのご提案、働くママと会社、これも共存共栄です。
いろんなケースに対応して働くママと会社がお互いに困らない制度を提案させていただきます。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
労務顧問の場合、顧問契約いただいてる事業所さんからの、相談になります。電話でもメールでも構いません、お邪魔することも問題ありません。まずはご一報いただければ、対応させていただきます。
事業所さんの業況等色々とお話を聞かせて下さい、そして当事務所に何を求めるのか?話がかみ合わないと先には進みません。
お客さまとの対話を重視しています。
お話しいただいた内容を基に、お仕事の中身を具体的に提案するとともに、費用についても提案させていただきます。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
「こんなはずじゃなかった」と思われたらおっしゃって下さい、お互いの認識が足りなかったのかもしれません。きちんと理解をしたうえで提案させていただきます。
弊社はフォロー体制も充実しております。
ご納得がいただけたら、契約書を締結します。口約束ではなく正式に業務委託契約書を交わさせて頂きます。
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